18/05/10 14:52:24.68 PdCLPbpT.net
>>649
懲戒請求の理由にするなら違法行為の「疑い」ではなく違法行為の「事実」がなければダメだろ
「疑わしきは罰せず」なんて義務教育で習う概念だと思うが
憲法上で自由を奪う権利を与えられた国ですらそんな縛りがあるんだから
法律で自由を奪う権利を自治権として許されてるに過ぎない弁護士会は言うまでもないだろう
そもそも本当に外患誘致罪の疑いがあるのなら真っ先にすべきは告発であって
強制力が薄く即効性もない懲戒請求を先に行っている時点で
自分から外患誘致罪の事実はないと認めているようなもの