18/05/06 09:17:20.16 EB3GCPiuB
平成13年には、こんな立派な事を言ってるが、嘘なのか?
弁護士自治が弁護士の崇高な使命と職責を全うするために市民から負託されたものであり、
市民の基本的人権擁護等のための制度であることからして、弁護士自治は、
市民の理解と支持がなければ確立できないのである。弁護士と弁護士会の諸活動は、
常に、市民の正当な批判に耐えうるものであり、ひろく市民の支持を得ることのできるものでなければならない。
こんな姿勢に見えるかねえ?裁判所に聞いてみよう!