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★もし本当に訴訟を起こされたら、欠席裁判は100%敗訴 反論が必要
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1 被告が欠席すると自動的に敗訴となるが例外もある;擬制自白
一般論として,民事訴訟においては,被告が欠席すると,擬制自白により,原告勝訴の判決となります。
<擬制自白の規定(概要)>
あ 前提事情
ア 被告が答弁書などで反論しない
イ 被告が期日に出席しない
い 法的効果
原告は証明が不要になる
→裁判所は原告の主張を認めることになる
※民事訴訟法159条
詳しくはこちら|裁判上の自白・擬制自白の基本(対象となる『事実』)
擬制自白が適用されると,結果的に,原告勝訴の判決が言い渡されます。
俗称として,欠席判決と呼ばれています。
ところで,付郵便送達の場合,被告は実際には訴状を手にしていないことがほとんどです。
通常送達を受領しなかったために付郵便送達を行うことになった,という経過をたどっているはずだからです。
いわば不戦勝,ということになります。
被告は,100%敗訴となります。
この結果は,被告が訴状・呼出状を受領する機会があったのに受領しなかったことが原因です。
一種のペナルティとも言えます。