18/05/05 21:20:12.68 +ELrAtf/3
さて、反訴された場合の心づもりを書いておこうか...
①
まず、今回の懲戒請求についての是非について争う。
懲戒請求を行っても良いという弁護士法?に基づいて請求を行った訳だが、
それは(民事も含めた)違法行為なのか?
何故違法行為なのかを徹底的に争う。
当然こちらからは爺のブログ内容や自分で調べた事について徹底的に説明し、
政治的な事(朝鮮学校補助金について)を弁護士会の会長が弁護士会の代表として
言明する事が弁護士会として正しい事なのかを裁判官に判断してもらう事とする。
それに対し納得出来たら請求の却下については認める。
②
次に今回の請求行為に対して弁護士が反訴するというのは�