18/05/05 20:14:59.78 gzsFucUn.net
最高裁昭和39年5月12日判決では、
「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、
反証がない限り、
該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと
推定するのが相当である」
と判断されています。
要するに印影があってるならば
被告側が反証持ってこない限り
本人の印章と認められるってことやけど
今回の場合、実際にやっておいて
「ワイが預かりしらん所でワイの名前と住所と100円ショップで買った三文判で作った懲戒請求や
わいに何の責任もない」
こういう主張をするってことでしょ?
実印以外のハンコを押して
すぐに捨てて他の郵便物の受け取りなんかに一切使わず
印影の証明ができないならば
証拠は残らんよな