余命三年時事日記って真に受けていいの? 183at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 183 - 暇つぶし2ch381:マンセー名無しさん
18/05/02 23:15:06.07 a9KIo5Z8.net
>>364
勝手に法の運用を歪めてるだけですな。
判例
日本の判例においては、統治行為論に言及したものは実際は非常に少ない。
最高裁判例
砂川事件上告審判決(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決)
「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の合憲性判断について、統治行為論と自由裁量論を
組み合わせた変則的な理論を展開して、司法審査の対象外とした。
時の最高裁判所長官・田中耕太郎が初めて用い、“日米同盟”の憲法適否が問われる問題では、以後これが定着するようになる。
この判決が下されるに当たっては日米両国政府から最高裁に対する圧力がかかっていた事が21世紀に入ってから明らかになった。
苫米地事件上告審判決(最高裁昭和35年6月8日大法廷判決)
衆議院の解散の合憲性判断について、純粋な統治行為論を採用して、司法審査の対象外とした。
統治行為論をほぼ純粋に認めた唯一の判例とされる。事件名は提訴した青森県選出の衆議院議員・苫米地義三にちなむ。
これ以降、議員定数不均衡訴訟などにおいて、被告の国側は統治行為論を主張するが、最高裁はそれを採用せず、裁量論で処理。
下級審判例
長沼ナイキ事件第1審判決(札幌地裁昭和48年9月7日判決)
一般論として統治行為論を肯定した上で、自衛隊問題については統治行為論の適用を否定し、違憲判決を下した。
長沼事件控訴審判決(札幌高裁昭和51年8月5日判決)・百里基地訴訟第1審判決(水戸地裁昭和52年2月17日判決)
自衛隊の合憲性判断について、砂川事件上告審判決と同様の統治行為論により、司法審査の対象外とした。


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