18/05/01 13:39:40.62 rGSyZL8s.net
>>296
虚偽じゃなくても法律上の評価として懲戒事由に該当しないことは明白だからな。
必要なのは、弁護士会の会長声明や運用の問題の抗議の意味としてやったのではなく、相手の弁護士が個人としていかに悪いかを説明すること。
弁護士会の会長声明が~、運用の問題が~と言い出した時点で、懲戒制度を弁護士個人の非行を罰するという制度目的とは違う目的のために利用したことを自分から言い出したことになるから、それだけで余命キッズの負けが確定。
ささき弁護士の「落とし前」ツイートを懲戒事由にしたというのなら、なんでそれがささき弁護士が懲戒されるほど悪いというのか必死で説明する必要がある。
でも、先に大量の不当懲戒請求をかけてきたことについての反応としてはごく当たり前のものだし、脅迫だというのは無理がある。