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最高裁判決 平成19年4月24日民集61巻3号1102頁
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懲戒請求による損害賠償(弁護士側の勝訴)
要約
AさんがB弁護士に依頼、敗訴した
内容としては、Aさんが未払いのあるCさんの財産をフライングで仮差押えし
そのことが業界全体に伝わり、CさんがAさんに損害賠償請求をしたというもの
敗訴したが、AさんはB弁護士に、高齢で(80歳)裁判所に出廷するのに多大な苦労があるのに
出廷させようとしたのは弁護士の責務を果たしていない とし、懲戒請求を行った(栃木弁護士会)
栃木弁護士会は懲戒請求を却下した
>Aさんが上告人に対する不満を抱いたことは,それが法律上正当な根拠のあるものではなかったとしても
>全く理由のなかったものともいい難い。Aさんが本件懲戒請求等をしたことが,懲戒請求制度の趣旨を
>逸脱し,懲戒請求権の濫用と認められる等の特段の事情があったとまではいうことができない。