18/01/10 14:20:15.31 r60732vN.net
刑事事件コラムの外患誘致罪の記事をコピペしておきながら、弁護士会や弁護士に外患罪で刑事告発してるとドヤ顔で書く余命はコピペした外患誘致罪の記事も読めてないんだよなぁ。
門前払いされているのは、外患罪の構成要件に該当する事実関係が明確に否定されているからだし、法的には余命の告発状が認められて受理される余地はない。
懲戒請求の事由とした憲法89条については、抗菌支出に関する確定した解釈論を前提にすると違憲にはならないし、竹島の武力占領もミサイル実験も拉致問題も弁護士(会)とは関係ない部分で生じている。
検察が返戻してくるのは、外患罪の構成要件該当事実の記載がないから、告発状として不備があるからなので、正当な理由があるし、仮に余命が国賠請求訴訟を起こしても国が負けることはない。
というか、そもそも余命自身が返戻を法的に争う気が全くない。
懲戒請求に関して、会長声明を出したことが憲法89条を含めた何かの憲法違反になることはないし、弁護士法にある懲戒手続の細則を日以内規則で定めることは弁護士法も想定しているところなので何も問題がない。