18/01/09 15:34:43.19 1mK8dwRe.net
国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」
.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」