18/01/09 14:30:05.57 1mK8dwRe.net
>>718
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより
犯罪がある
外患罪適用条件下ではない
→単なる事実の申告のみでは足りず
と思料するときは、告発をしなければならない。
単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある
官吏又は公吏は、
捜査は、捜査機関によってなされる。刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。捜査権をもっている者は下記である。
一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)、検察事務官(刑事訴訟法191条2項)
国税犯則事件の調査、公安調査庁・公正取引委員会・入国管理局・税関の調査などは捜査に類似するが、原則として行政上の処分を行うためのものであり、本来それらの結果が刑事手続に向けられたものではなく、捜査とは概念上区別されている。
なお、麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法により、特別司法警察職員としての権限が与えられている。
探偵等の一般人は、立ち入り禁止区域での所謂「捜査権」はありません。