18/01/07 00:32:36.10 A2lhT5rT.net
テーマ 余命87号 在日本大韓民国民団及び在日本朝鮮人総聯合会関係団体への公務員の再就職禁止を要望する
ご意見、ご要望
小山史郎元税務署長、安田紘一元税務署長、辻浩司元税務署長の三名が民団関連団体「奈良近畿経友納税会」の顧問税理士
を現在務めている。五名の顧問税理士の内残り二名も、小山氏の個人事務所の税理士である。
「奈良近畿経友納税会」の相談役三名は民団奈良の現団長岩本政男、星山博・光山和彦前民団奈良団長である。このように
民団と関係の深い団体の税務指南役を、税務署長経験者が務めるのはどういうことか。
また、税務署長経験者が三名も顧問税理士にいることは、国家公務員法第106条の4に違反しているのではないか。
「奈良近畿経友納税会」のサイトには、会員募集のページに入会のメリットとして、税務署員が講師となり税法改正、申告
に際しての注意点などを講演していただきますとある。(このサイトには近畿産業信用組合との相互リンクが張られて
いる)現税務署員が講師とは、国家公務員法第106条の3に違反しているのではないか。
再就職等監視委員会での調査と、このような団体への公務員の再就職禁止の制定を求める。また上記の三名及び同様の
退職者に対しては、離職年数に関わらず、国庫への退職金返還を強く求める。
公務員はその職務への誇りと使命の自覚を、もっと高めて欲しい。