17/12/21 15:55:56.95 bsBX4tM/.net
>>503
会内の民主的な手続きを経て、表現の自由保障される行為として、会長声明や意見書を出しているわけで、違法でもなければ、品位を損なう行為でもない。
外患罪にもなりようがない。構成要件該当行為の特定すらしてないのだからな。
そもそも懲戒事由に該当しないんだよ。
会員で反対意見を持っているなら、理事者や常喜委員会に直接言えばいい話で、部外者が懲戒請求のネタにできるようなものじゃないんだよ。
弁護士会内の反対意見がーというなら、その反対意見を持っている弁護士に話を持っていって懲戒請求書を書いて出してもらえばいいのでは?
大物の余命さんはそのくらいのツテはあるんだろ。