17/06/19 16:30:19.44 kHnOvGix.net
>>77
早めに告発しないと自治権が危ないぞ
.....懲戒請求は誰でもできるのである。そしてそこに資格や条件はついていない。
あくまでも「調査開始から進めるのであれば」という弁護士法云々をふりかざした条件付けは彼らのバリケードである。
放置は懲戒委員会への調査はしないということであるなら放置しておけばいいのである。請求後の対応は弁護士会がするもので、こちら側は請求ですべて終わっている。
その対応如何については法務省に監督責任がある。