17/06/21 15:01:45.83 NPltqAJG.net
裁判で勝訴>>532だがその実は逃げの一手
.....大阪弁護士会からは初めての情報だね。ここは日弁連の会長を出している弁護士会だから注目されている。
今回、第五次告発では166朝鮮人学校補助金支給要求声明により組織の長として告発され、188では同じ案件で個人として懲戒請求されている
日本弁護士連合会会長 中本 和洋(大阪)
大阪弁護士会会長 松葉知幸
懲戒請求の露払いとして綱紀委員会があるのであるが、誰でもできる懲戒請求の理由が外患罪に基づく利敵行為であるから、まず外患罪適用下であることを否定しなければならない。
しかし1民間組織がそんな権限など持ち合わせていないし、公的機関検察であってもその関係は判断除外されていることである。
事実関係において却下ができないので先に進むことになるが、懲戒請求者が弁護士会の要求に応じず先の手続きをしないと彼らの規定では懲戒請求は無効となる。
ところが利敵行為という国益に関する重大行為を単なる手続き上の不備をもって却下し、利敵行為を容認、追認した自浄努力をせず自浄能力もないという事実は残り、これは今後、別途追求されることになる。