17/06/19 14:07:57.07 kHnOvGix.net
>>36
> つまり弁護士会に届いた回答書には、東京と埼玉の吉岡弁護士両名に対する懲戒請求が
> 存在することになる。司法の現場におけるロジックとしてはこの種の曖昧さは許容しない。
> 懲戒請求者には徹底的な事情説明が求められることになるーーと普通は考える。
> 余命がいくら強弁しようと、現実社会のシステムはそんなものはお構いなしに動く。
> いざとなったら余命は前面に出てきて信者を守るのかねえ。
.....第一東京弁護士会に対して第一東京弁護士会に所属する弁護士を懲戒請求しているのである。対象者は特定されており回答の必要は全くない。放置一択。
そもそも一般民間組織である日弁連の懲戒処分とは、法務省が国家資格を行使する組織にコンプライアンスとして自主的な解決を任しているにすぎないものである。警察や検察とは違い、一般人に対して何の公的権限ももっていないのである。
理解力がないと大変だね