17/05/01 09:17:45.85 Q/pWeZrI.net
>【補助金適正化法】
《「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の通称》
>補助金の不正受給や目的外使用を禁じた法律。昭和30年(1955)施行。
>不正な手段によって補助金を受給した場合、5年以下の懲役もしくは
>100万円以下の罰金に処せられる。
あれ?
昭和から罰則あるじゃんと思ったら、今まで「受給した」者だけだったのね
これからは不正の手段による補助金等の受「交付」者も罰せられるのね
もちろん公務員は「解雇」だよね
ん、まさか出来ない??