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>>907
アチャー
在特会への賠償命令確定=朝鮮学校支援の教組に罵声-最高裁
朝鮮学校への支援を理由に罵声を浴びせられ精神的苦痛を受けたなどとして、徳島県教職員組合(徳島市)と当時の女性職員が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は1日付の決定で同会側の上告を退けた。
約436万円の賠償を命じた二審高松高裁判決が確定した。
二審判決によると、在特会の会員らは2010年、四国朝鮮初中級学校(松山市)に150万円を寄付した徳島県教組の事務所に乱入。拡声器を使って女性らに「朝鮮の犬」などと罵声を浴びせ、様子を撮影した動画をインターネット上に公開した。
二審は「人種差別的思想の表れで、強い非難に値する」と指摘。賠償額を一審徳島地裁の約230万円から増額した。
2016年11月02日15時05分
URLリンク(www.jiji.com)
.....「朝鮮学校への支援を理由」であるならば、朝鮮関係の事案は、竹島、拉致事件だけで北も南も外患罪適用条件下にある。対外存立法の対象国への支援は売国行為であって、これが理由で派生する日本国民のいかなる行為も訴追の対象にはならないはずである。
法の職にあるものが、こんな簡単な刑法を知らないわけがなく、1審、2審と最高裁の判決は明らかに恣意的で、法に基づくものとは思えない。
外患誘致罪が適用される状況下では、日本人を貶める行為はすべて罰せられる。この件は地裁、高裁、最高裁の裁判長の刑事告発事案である。3人の裁判官の情報提供をお願いする。
なお、過去の裁判での異常な判決を下す裁判官についての情報提供もお願いしたい。外患罪には時効も聖域もないのだ。