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昨日のそこまで言って委員会NPで、元総務相の原口博一が、世間で取り沙汰されている
国籍法第16条「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない」
よりも、第14条違反の疑いがあることを指摘した。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときは
その時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
要するに、蓮舫が日本国籍を取得する条件としては台湾籍を離脱することが必要条件になり、
それが為されていないなら法令違反だということだ。原口は元総務相としての見解で、
公職選挙法や政治資金規正法違反になると指摘し、加えて、国会議員になるには
日本人でなければならないという要件を満たしていない疑いをも語った。
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