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テーマ 余命41号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
現在、日本固有の領土である島根県竹島は、韓国により武力占拠され、毎年竹島は韓国領として韓国三軍による防衛演習が
実施されている状況である。
外患罪は戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織によって武力占領されたような場合には適用
条件を満たすとしている。
李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が
意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であり、占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力
占領とはいえなかったのであるが、日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪の
いう武力占領があったときという条件を満たしたということである。
外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪