16/01/03 14:02:20.97 kaFZGQZB.net
特別永住者には、次の二つの特例措置が認められています。
1.退去強制事由の特例措置
特別永住者の退去強制については、入管法24条の規定にかかわらず、次の者に限るとされています。
①刑法第2編第2章(内乱)又は第3章(外患)に規定する罪により禁固以上の刑に処せられた者
②刑法第2編第4章(国交)に規定する罪により禁固以上の刑に処せられた者
③外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、
法務大臣がその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定した者
④無期又は7年を越える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により
日本国の重大な利益が害されたと認定した者