15/05/15 05:59:31.65 nl8Sth0Y.net
【他のスポーツが払っている税金をなんとプロ野球だけが払っていない】 その②
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国税庁が昭和29年に出した「職業野球団に対して支出した広告宣伝費の取り扱いについて」という通達
球団の赤字補填は親会社の宣伝広告費として損金算入できる優遇措置
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プロ野球(通達上の職業野球団)は、
広告宣伝に該当しないものでも「球団の事業から生じた欠損金全てに対する赤字補填」の全額が親会社の損金扱いとなる
例えば、通常のスポーツでは広告宣伝に当て嵌まらない活動に何十億円の裏金を使っても、
「野球事業」と宣言してしまえば、それを親会社で補填しても【無条件かつ無制限に】広告宣伝費となる
当然、この特例通達はサッカー含め他のスポーツには一切適用されない