24/10/10 21:44:12.48 D1t3v17L0.net
競馬法ではスマホの持ち込みを禁止することが明記されているわけではない。
競馬施行規程第147条19号による「競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者」の解釈に、スマホの不正利用が適用されているということだ。
そもそも、携帯電話が普及してきた25年ほど前、騎手会の役員とJRAとの間で決められた取り決めがあり、携帯電話の管理は騎手の自己管理に委ねられており、当時はまだスマホの持ち込み自体が禁止されていたわけではないようだ。
競馬ラボって報知系だっけ?遡及適用で罰則下すとかおかしいって論法展開したいのかもしれないが今回の場合当てはまらないだろう
そもそもスマ6事件の前でも外部通信全体が禁止されていたわけで通話はアウトだけどスマホアプリのSNSやメッセンジャーアプリがセーフなんて線引はなかった
競馬法の主旨から考えればむしろ上記の例も全てアウトと解釈するほうが自然
しかもスマ6事件の聞き取りで虚偽の回答をしているのだから厳罰適用は全くおかしくない