24/06/16 18:59:25.84 XKN5c27j0.net
3.騎手が競走、調教または厩舎作業にかかわる業務に直接原因として後遺障害がある場合、6,000万円を限度としてその程度に応じ補償金を騎手に支払う。
身体障害の程度を14等級に区分し、その補償金額を次の通りとする。
第1級 6,000万円 第2級 5,400万円 第3級 4,800万円
第4級 4,200万円 第5級 3,600万円 第6級 3,000万円
第7級 2,520万円 第8級 2,120万円 第9級 1,640万円
第10級1,200万円 第11級 920万円 第12級 600万円
第13級 440万円 第14級 240万円
等級は労働基準法施行規則第40条「障害補償における障害の等級」に規定された等級と同じ。
後遺障害のうち、「顔面に醜い傷跡が残ったもの」について、従来は女性には男性より3等級ほど高い保険金が支払われてきた。
これは「男の顔面に醜い傷跡が残っても人生にさほどの影響は与えないが、女の場合は重大な影響がある」と厚生労働省も保険会社も考えていたためだろう。
だが昨今のご時世から、現在は男女同額が支払われている。