26/02/22 12:53:41.55 ALdEOw/j.net
岡本弁護士は、この条文の解釈上、田久保氏の代理人弁護士は、押収拒絶権を行使し、『卒業証書』の引き渡しを拒めると解するほかないと説明する。
岡本弁護士:「条文の文言がやや分かりにくいですが、『被疑者のためのみにする権利の濫用』とは、『秘密の主体』である人と被疑者とが別人であることを前提に、『秘密の主体』としては押収を拒絶しなくても構わないのに、もっぱら被疑者の防御活動のためだけに押収拒絶権が行使される場合をさします。
しかし、『被疑者が本人である場合』は、その例外として押収拒絶権の行使が認められます。
ここでいう『本人』は『秘密の主体』をさします。つまり、被疑者自身が『秘密の主体』である場合には、権利の濫用とは認められず、押収拒絶権の行使が認められるということです。
本件では、被疑者である田久保氏が『秘密の主体』であることに疑いがありません。したがって、田久保氏の代理人弁護士は、押収拒絶権自体は認められ、『卒業証書』の引き渡しを拒めると解さざるを得ません」
田久保氏の代理人弁護士が押収拒絶権を行使した場合、弁護士事務所が捜査機関により捜索を受けても、「卒業証書」の差押えは認められないことになる。