著作権法と特許の絡みに関してat JURISP
著作権法と特許の絡みに関して - 暇つぶし2ch21:法の下の名無し
23/09/10 15:22:40.53 4UZC4lby.net
>>19
さらに大幅に書き直した。
【特許と著作物を学上で必要となる法律】
 イシデント単位というのは、同じ項目が何度出てきても一回として数える事を指す。
 契約がらみや根抵当権がらみの話では民法が必要。特に契約がらみでは、
公序良俗の部分や公序良俗違反の部分が必要になる。
 他に、根抵当権絡みの特許を閃いた時、そこから派生する特許は、
根抵当権を閃いた人に属する事になる。何故なら、根抵当権を閃いた人に属さない
事を認めてしまうと、後から派生特許を閃いた人が派生元特許を奪える事になってしまい、
法原則から反する権利ができあがってしまう。何故なら、人権なのに先に出来た権利を
後から作った人が奪える事になってしまう。だから根抵当権絡みの特許は奪えないし、
逆に、先に出来た根抵当権絡みの権利によって後から出来た権利は奪われる事になる。
また、後から出来た権利は、奪われる期日を過ぎても期限が残っていれば、閃いた人の
権利に戻る事もある。これは法律の論理が論理的整合性から出来ており、前提条件が
崩れれば、元に戻るという原則があるため。


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