公務員試験は憲法違反。全員選挙で選ぶべきat JURISP
公務員試験は憲法違反。全員選挙で選ぶべき - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
21/08/30 10:36:06.56 NFI5FjN0.net
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


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