憲法や法をいろいろ変えたいat JURISP
憲法や法をいろいろ変えたい - 暇つぶし2ch1:太上天君
19/12/30 11:54:38 8FEFGxuj.net
自民党にお願いだが、朕がこれから述べる趣旨に従って、憲法や法を改正してもらえないだろうか?

憲法改正案


旧第11条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

新第11条 国民は,犯罪を犯した場合を除いてすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,犯罪を犯した場合を除いて侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

旧第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

新第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。公共の福祉に反した場合、すべての権利を失うものとする。

旧第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

新第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為についても、その後法が改正されたことによって刑事上の責任を問ふことができる。いくらでも過去に遡って刑事上の責任を問ふことができる。

旧第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。

新第36条 公務員もしくは国から委託された民間人による拷問及び残虐な刑罰は,拷問は絶対にこれを禁ずるが残虐な刑罰についてはこれを認める。残虐な刑罰とは打ち首、銃殺、ギロチン、火あぶり、牛裂き、人豚の刑などである。

法改正案

刑事訴訟法第250条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものについてはいかなる時間が経過することによっても完成しない。
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、いかなる時間が経過することによっても完成しない。


刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。犯人が抵抗したり逃亡の恐れがある場合には、死なない範囲で暴行を加えることができる。

刑法第39条
心神喪失者および心神耗弱者行為は、健常者と同じ刑を科する。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑以上の刑に処する。


刑法第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。防衛の程度を超えた行為は、いくら限度を超えても構わない。

刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、死刑以上の刑に処する。

刑法第203条
第199条及び前条の罪の未遂は、無期懲役以上の刑に処する。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、殺人未遂とみなし無期懲役以上の刑に処する。

刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、殺人とみなし死刑以上の刑に処する。


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