30万で済むなら懲戒請求の積極的権利行使もat JURISP
30万で済むなら懲戒請求の積極的権利行使も - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
19/04/27 17:55:04.32 FRkwmYlP.net
懲戒請求を起こされたこと自体に対して賠償訴訟でやり返すことは、
法学的に考えて、品位を害し、社会正義に反するため、懲戒請求の対象であると
考えられる。
もし相手の高等な訴訟テクニックに負けたとしても、判例で約30万で済むなら、
それについて懲戒請求することは、悪徳を排除するために、法学的に正義の行為で
ある。
但し、
懲戒請求には「○○で見て、真実であると判断するに足ると、私は考えた。」という
主張が必須であり、この主張無しに、懲戒請求というフォーマルな場所で、
信用を毀損する発言を行うと、懲戒請求に関係ない発言をしたとして、賠償を負う
ことが法学的にありうるので、注意が必要である。
懲戒請求に損害賠償でやり返すと主張し、支援者から「寄付」と呼ぶ贈与を受ける
行為は、法学的に「収益」とされ、余剰金が出ても支援者には返還されないため、
余剰金を支援者に返す契約としていないことは、支援者への背信であり、法学的に、
品位を害し、社会正義に反する行為であるため、懲戒請求の対象となる。
また、懲戒請求に損害賠償でやり返すときの賠償請求の金額が、判例と比較して
異常に高く、無駄に訴訟費用を消化することも、支援者への背信であり、法学的に、
品位を害し、社会正義に反する行為であるため、懲戒請求の対象となる。
このような、悪徳による支援者への背信行為のほうが、法学的に社会正義に反する
行為と考えられるため、懲戒請求の対象となりやすいと法学的に考えられる。


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