30万で済むなら懲戒請求の積極的権利行使もat JURISP
30万で済むなら懲戒請求の積極的権利行使も - 暇つぶし2ch2:法の下の名無し
19/04/27 17:56:48.00 FRkwmYlP.net
懲戒請求は法学的に当然の権利であり、不要な発言が無く、要件を満たせば、
法学的に賠償責任は問われない。

3:法の下の名無し
19/04/27 20:24:44.99 RGE238ru.net
ひとりで同じ弁護士に対して何十通も懲戒請求出したりしてたら
そりゃ業務妨害も問われるわ。あと〇〇(犯罪者・憎悪すべき相手)
を弁護するのは許せないので懲戒しろ、は正当業務に対する侮辱
なので通用しないだろう。当該事件に関係していないのにブログや
ツイッターで挑発的な発言して弁護士の品位をいちじるしく穢して
いるとかいう案件こそ、本来の意味で懲戒請求すべき案件やろうね

4:法の下の名無し
19/04/27 22:09:18.85 wXUlNs5m.net
>>1
裁判で今回の懲戒請求は不当と裁定が出ておりこの判断のガイドラインはこれまでの不当懲戒請求裁判での判断と変わっていない。
つまり法学的に正義と呼べるのは弁護士側であり裁判所で不当と判断された懲戒請求を行った側ではない。
悔しければ裁判で勝って判例をもぎとること。
実際に為された法的判断を法学的に覆したければまずは現実に則した判例を持って来い。
そこから法学的解釈を客観的に行って正当性を主張するなら分かるが裁判で全く通用しない妄想を喚きまくって法学とか
狂人の妄想以外の何ものでもない。

5:法の下の名無し
19/04/27 23:20:09.34 UZfgRa7U.net
そもそも大量に送り付けたからというだけで要求が通るようなものじゃない
懲戒請求に足る根拠があるなら1通だけで懲戒されるものだからな
それを理解しつつ信者をけしかけた人間は業務妨害としか言いようがない

6:法の下の名無し
19/05/01 22:36:13.95 hoglm2cph
結論は、有印公文書偽造及び行使、有印私文書偽造及び行使、
誣告罪と詐欺罪、恐喝罪、強要罪。刑法犯じゃないか!
ブタ箱ブチ込め!コノ不法滞在者が!


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