■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するwwat JURISP
■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するww - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
19/02/02 11:00:05.93 grXQ7q8J.net
もう裁判できないwww
最高裁判決(H29.12.6)は、
①”NHKの公共性“を認め、
②NHKの放送を受信できるテレビを設置した者に対する”受信契約請求“を合憲であるとし、
③契約の成立には双方の同意(意思の合致)が必要である(民法の原則)
と判示した。
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法 (基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
★信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!(民法1条2項)
★スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!(民法1条3項)
◆信玄公旗掛松事件◆
URLリンク(ja.wikipedia.org)
★鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
■ 大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww

32:法の下の名無し
19/05/27 07:24:38.32 1kNmPiIk.net
NHKは違法行為の総合商社だ!
NHKの違法行為(レベル別)
(買春レベル)
放送法4条違反・・・独断偏向放送
(独禁法レベル)
放送法20条15項違反・・・談合、私的独占、不当な取引制限
(押し売りレベル)
スクランブルをかけないで受信契約を強要
(脅迫・恐喝レベル)
裁判するぞと脅して受信契約をさせる
(刑事罰確実レベル)
非弁護士(下請け業者)に「契約しないのは違法だ、裁判するぞ」と ”法律的言動“ をさせて契約・法律事務を行わせる
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(弁護士法77条)

33:法の下の名無し
19/07/04 09:32:03.12 os1dQljP.net
受信契約は相続財産であると主張している(らしい?)NHKに問いたい。
財産は物権、債権、無体財産権に分類されるが、受信契約はこのうちのどれか?
債権であるというのなら次の定義により債権の内容を説明しなさい。
債権とは(コトバンク)
ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利をいう。
・・・
財産の種類・・・物権、債権、無体財産権
無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています
URLリンク(www.nta.go.jp)

34:甲斐・甲府城
20/02/18 18:57:54 +Jp+n0/C.net
いよぉーし!皆々ーっ!織田勢を蹴散らし、京っーへ登る面構えがーっ、できてきたぞーっ!
*されば父上、何を躊躇うでござりまする。一日も早い上洛の大号令を!
焦るな。勝頼。いくさは、勝つものぞ。まずは、ここ数年、越後の、上杉と戦うて、負けはせぬが、勝つまでには至らなんだ。これからはーっ!勝ちいくさしか!せぬーっ!!


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