■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するwwat JURISP
■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するww - 暇つぶし2ch14:法の下の名無し
19/03/19 08:26:43.77 L8V5Rt8e.net
[受信契約を贈与契約であると解釈すべき理由]
・民法は契約の13類型を定めている。
・契約当事者は13類型に当てはまらない契約をすることができる・・・「契約自由の原則」!
★受信契約には「契約の自由」が認められない(最高裁判決)。
★契約の自由を認めない受信契約を13類型と異なる内容で解釈または制定するのは「論理矛盾」だ。
よって、受信契約は民法の贈与契約であると解釈すべきであり、それ外の契約内容に改定することもできない。
■契約の自由を否定した大ブーメラン!wwwwww
★☆受信契約は定期贈与契約であり契約者の死亡により効力を失う(民法552条)から相続はされない☆★
(参考サイト)
URLリンク(minoring-office.com)

15:法の下の名無し
19/03/21 11:00:33.44 QfS7EfO+.net
受信契約は民事だよw
最高裁が判断したのは、
★「NHKは受信契約を請求する権利がある。・・・・NHK勝訴
★契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)。・・・NHK敗訴
これだけ。
そもそもNHKが民法で裁判したんだから民事に決まってるだろがw
これからNHKは民法で負け続けるwww

16:法の下の名無し
19/03/26 15:06:30.31 cH4Gzqcz.net
(独禁法と民法の統合版)
■ 独禁法でNHKをぶっ壊す! ■
★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20-15違反)。
・CASの技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。
独占禁止法
第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
■ 民法1条3項でNHKは敗訴する ■
★ 民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(CAS、20条15項)によって
作り出された、NHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、権利の濫用である。
民法1条3項
権利の濫用は、これを許さない。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であるから無効!
◆信玄公旗掛松事件◆ 
URLリンク(ja.wikipedia.org)
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない

17:学術
19/03/26 15:41:37.65 +52k4UiV.net
裏社会 が律法邪教神父じゃないの?

18:低学歴脱糞老女・清水婆婆の連絡先:葛飾区青戸6-23-19
19/03/27 20:56:02.14 +E65P+Tt.net
【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
①高添・沼田(東京都葛飾区青戸6-26-6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
②井口・千明(東京都葛飾区青戸6-23-16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
③宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6-23-21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
④色川高志(東京都葛飾区青戸6-23-21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
 youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124-8555
東京都葛飾区立石5-13-1
℡03-3695-1111
⑤清水(東京都葛飾区青戸6-23-19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
⑥高橋(東京都葛飾区青戸6-23-23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
⑦長木義明(東京都葛飾区青戸6-23-20)

19:法の下の名無し
19/03/28 14:59:02.78 XlaCmyZl.net
(スッキリ整理版)
◆信玄公旗掛松事件(権利濫用禁止)◆・・・NHKは震えて待て!www
大正時代に国鉄の権利濫用⇒不法行為を認定した大判例が信玄公旗掛松事件。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 )
これをNHKに当てはめると、
「放送法64条によりNHKがテレビ設置者に受信契約を請求する権利はあっても」、
「CASで技術的に可能なスクランブルをかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を請求するのは、権利の濫用であるから無効」!
放送事業(NHK)という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 !
★大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww
最高裁は放送法64条があるから、受信契約を命令したけど、NHKの請求後2週間で契約が自動成立するってのは退けた(双方の同意が必要=民法の原則でNHK敗訴)。
これからは、民法でNHKを敗訴させるって暗示だ.。
NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
・契約の成立には双方の同意が必要(NHK敗訴!)
これからは民法で敗訴する
★スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

20:法の下の名無し
19/04/23 16:49:49.23 BUZykzJN.net
(最高裁判決 H29.12.6 大法廷判決)
①受信設備を設置したこと,②原告による受信契約申込みの意思表示がなされたことと
いう二つの要件を充足することによって,原告が当該受信設備を設置した者に対し
て受信契約承諾請求権を取得することになると理解できる。
原告がその取得した受信契約承諾請求権を行使しても相手方が承諾しないときに
は,民法414条2項ただし書の規定によって意思表示を求める訴訟を提起するこ
とができる。そして,判決の確定によって承諾の意思表示をしたものとみなされた
ときに受信契約が成立する。
(判決文)
URLリンク(www.courts.go.jp)

21:法の下の名無し
19/04/23 16:51:35.05 BUZykzJN.net
>>20
続き
最高裁判決 (H29.12.6 大法廷判決) を分析すると、
受信契約(放送法64条)にまつわるNHKの権利はふたつあることが分かる。
(権利1) 受信契約承諾請求権
(権利2) 受信料支払い請求権・・・任意契約または(権利1)が判決で確定することにより発生する。
受信契約は放送法64条によりNHKの請求で自動的に成立するものではない(NHK敗訴)から、
任意契約または確定判決がなければ受信料支払い義務は発生しない。
スクランブルをかけないで受信契約承諾請求権(権利1) を行使するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。
・・・(信玄公旗掛松事件)・・・国鉄の権利濫用を認定した大審院判決
URLリンク(ja.wikipedia.org)
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
↓↓
放送事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
大正時代の国鉄と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww
>>1

22:法の下の名無し
19/04/25 07:20:47.79 Jpuyq+zM.net
[NHKの違法行為]
・CASは部品認定 ⇒NHKが映らないテレビを作らせない規律/干渉行為(放送法20条15項違反)。
・CASでスクランブルをかけるのは法的にも技術的にも可能。
・スクランブルをかけないで糞電波を垂れ流すのは、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するため。
・スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用だから無効(民法1条3項)。
・糞電波を垂れ流してNHKを受信する意思がない者にも受信契約と受信料支払いを強制するのは不当な取引制限(独禁法3条違反)。
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条) ⇒慰謝料など損害賠償しろ!

23:法の下の名無し
19/05/02 11:40:32.52 uW1h1Dnf.net
NHKの下請け業者の訪問は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で受信契約という法律事務を取り扱っているから、
弁護士法が禁止する非弁活動だ。
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑!
・・・・・
(弁護士法)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第七十二条の規定に違反した者

24:学術
19/05/02 11:59:38.36 eVSLaZfK.net
放送はだれにとっても安全なのではない。

25:学術
19/05/02 12:01:19.61 eVSLaZfK.net
放送を持ちかける強制契約や電波盗聴盗撮の事実上のレイプ、にまつわる流産被害同性愛の問題も慄然と法規で罰されよ。

26:学術
19/05/02 12:57:12.01 eVSLaZfK.net
男性コンビやグループが有罪確定。高田純次ぐらいだ良心だ。

27:法の下の名無し
19/05/02 15:29:17.68 uW1h1Dnf.net
(簡略に追加訂正)
NHKの下請けが、
「受信契約は法律で決まった義務だ。裁判するぞ。」と脅して受信契約をさせるのは
弁護士法第七十二条が禁止する弁護士又は弁護士法人でない者が、「報酬を得る目的で行う法律事務」だ。
↓↓
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑に処せられる(弁護士法第七十七条)

28:法の下の名無し
19/05/03 14:37:01.84 vrSiGc4T.net
「NHK下請けの非弁行為」
NHKの下請けが、
「受信契約は法律で決まっている義務だ。最高裁が合憲と認めた。裁判するぞ。」などと ”法律的言動“ 
をして受信契約をさせるのは、
弁護士法第七十二条が禁止する弁護士又は弁護士法人でない者が、「報酬を得る目的」で行う「法律事務」だ。
↓↓
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑に処せられる(弁護士法第七十七条)
URLリンク(www.toben.or.jp)
(3頁)
(最高裁平成22 年7 月20 日判決・刑 集64 巻5 号793 頁)
 最高裁は,土地建物の売買等を営む被告人らが,
多数の賃借人の存在するビルについて,ビルオー
ナーから,その賃借人らと交渉して,賃借人らの
立ち退きの実現を図るという業務を,報酬を得る
目的で業として,賃借人らに不安や不快感を与え
るような振舞いをしながら行った事案で,被告人
らに弁護士法72 条違反の罪の成立を認めた原審
判断を相当であるとした。
・・・・
「不安や不快感を与えるような振舞いをしながら行った」
↑↑
まんま下請けがやってることw
やらせてるNHKは共犯、いや、元締めだから主犯ww

29:法の下の名無し
19/05/14 07:22:07.90 EWZFm85a.net
NHK受信契約は相続されない
(放送法64条)
テレビを設置したら受信契約をしなければならない
(NHK)
受信契約をして受信料を払え
受信料は視聴の対価ではないから視なくても払え
(論理解釈)
テレビを設置したらNHKの視聴の対価ではない受信料、即ち寄付金を支払う契約をしろ
↓↓
受信契約は寄付契約だから相続されない

30:法の下の名無し
19/05/14 08:53:10.59 EWZFm85a.net
2019年5月13日 17時53分
共同通信
 日本音楽著作権協会(JASRAC)は13日、著作権を管理する楽曲をBGMとして無断で使ったとして、
店舗側に使用差し止めと損害賠償を求める訴えを、甲府、大阪、福岡地裁にそれぞれ起こした。
・・・・
NHKもNHKの受信差し止めを求めろよ
あ、それ、スクランブルでできちゃうよね?ww

31:法の下の名無し
19/05/18 13:30:11.71 VDOdG0lp.net
NHK は放送法では勝たせてもらったが
民法では負けた
★契約は双方の同意で成立する(民法の原則)
・受信契約はNHKの請求で自動成立しない
・同意がなければ一軒一件裁判が必要
これからNHKは民法で敗訴する
↓↓
・スクランブルをかけないで契約を強要するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)
・放送の品質が劣るワンセグでフルセグと同じ請求をするのは公序良俗に反するから無効(民法90条

↓↓↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

32:法の下の名無し
19/05/27 07:24:38.32 1kNmPiIk.net
NHKは違法行為の総合商社だ!
NHKの違法行為(レベル別)
(買春レベル)
放送法4条違反・・・独断偏向放送
(独禁法レベル)
放送法20条15項違反・・・談合、私的独占、不当な取引制限
(押し売りレベル)
スクランブルをかけないで受信契約を強要
(脅迫・恐喝レベル)
裁判するぞと脅して受信契約をさせる
(刑事罰確実レベル)
非弁護士(下請け業者)に「契約しないのは違法だ、裁判するぞ」と ”法律的言動“ をさせて契約・法律事務を行わせる
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(弁護士法77条)

33:法の下の名無し
19/07/04 09:32:03.12 os1dQljP.net
受信契約は相続財産であると主張している(らしい?)NHKに問いたい。
財産は物権、債権、無体財産権に分類されるが、受信契約はこのうちのどれか?
債権であるというのなら次の定義により債権の内容を説明しなさい。
債権とは(コトバンク)
ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利をいう。
・・・
財産の種類・・・物権、債権、無体財産権
無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています
URLリンク(www.nta.go.jp)

34:甲斐・甲府城
20/02/18 18:57:54 +Jp+n0/C.net
いよぉーし!皆々ーっ!織田勢を蹴散らし、京っーへ登る面構えがーっ、できてきたぞーっ!
*されば父上、何を躊躇うでござりまする。一日も早い上洛の大号令を!
焦るな。勝頼。いくさは、勝つものぞ。まずは、ここ数年、越後の、上杉と戦うて、負けはせぬが、勝つまでには至らなんだ。これからはーっ!勝ちいくさしか!せぬーっ!!


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