■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するwwat JURISP
■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するww - 暇つぶし2ch20:法の下の名無し
19/04/23 16:49:49.23 BUZykzJN.net
(最高裁判決 H29.12.6 大法廷判決)
①受信設備を設置したこと,②原告による受信契約申込みの意思表示がなされたことと
いう二つの要件を充足することによって,原告が当該受信設備を設置した者に対し
て受信契約承諾請求権を取得することになると理解できる。
原告がその取得した受信契約承諾請求権を行使しても相手方が承諾しないときに
は,民法414条2項ただし書の規定によって意思表示を求める訴訟を提起するこ
とができる。そして,判決の確定によって承諾の意思表示をしたものとみなされた
ときに受信契約が成立する。
(判決文)
URLリンク(www.courts.go.jp)


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