■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するwwat JURISP■信玄公旗掛松事件■~NHKは敗訴するww - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1:法の下の名無し 19/02/02 11:00:05.93 grXQ7q8J.net もう裁判できないwww 最高裁判決(H29.12.6)は、 ①”NHKの公共性“を認め、 ②NHKの放送を受信できるテレビを設置した者に対する”受信契約請求“を合憲であるとし、 ③契約の成立には双方の同意(意思の合致)が必要である(民法の原則) と判示した。 憲法29条 財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 民法 (基本原則) 第1条 1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3.権利の濫用は、これを許さない。 ★信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!(民法1条2項) ★スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!(民法1条3項) ◆信玄公旗掛松事件◆ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ★鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 ■ 大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch