温泉の違法性(薬事法・有利誤認・誇大広告)at JURISP
温泉の違法性(薬事法・有利誤認・誇大広告) - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
18/09/29 22:39:50.95 H7gvs2Lc.net
効能・効能に
医学的根拠ないことばかりじゃん。
極端な話、「シャワー」「お風呂」「温泉」の3つの差さえ医学的にはハッキリと認められてないんだが
(例えば、睡眠本には寝付くにはシャワーより風呂と書いてある事が多いが、それは著者の主観であり医学的な差は認められていない)。
富士急ハイランドの
ふじやま温泉
の広告みたいに
露骨にネタと分かるものなら「おふざけ」で済むだろうけど、大抵の温泉はガチ広告じゃん


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