18/06/05 04:49:37.31 hIf7xy/J.net
「冤罪の可能性があるばあい、死刑の執行は取り返しがつかない、よって死刑制度は廃止すべき」論について
検討してみると、かりに身体刑罰として右腕を切り落とすような刑罰があったと仮定したばあい、その刑の
執行ののち冤罪と判明したばあい、やはりとりかえしがつかない。古代中国のようにくるぶしから切り落とす
刑罰(ゲツ刑)などでも同様で、本質的に救済されることは無い。むろん鞭打ちや棒打ちなどによる苦痛と
屈辱が、金銭や名誉回復の公知と対等であるということは理論的にはありえない。この不均等さ、衡平の
とれていない感覚、冤罪犯罪の被害者なってしまって救済されることがないという不公平感が、身体刑を
廃止すべきという本質的な論点であって、仮に拘禁されるだけであれば時間的賠償は可能であり、衡平
感覚を著しく害するということはない。
死刑はこの身体刑の一種であり、「取返しがつかない」という観点においては切断刑や笞刑や棒刑と変わる
ものではなく同質のものであって、身体刑の要素があるかぎり、公共の利益(おおやけが、めんどうごとに
巻き込まれることを回避する)という観点に立つ限り、なるべくこのような刑罰は廃止するほうが公益に適う。
これが死刑廃止論のひとつの主張。