独禁法でNHKをぶっ壊す!at JURISP
独禁法でNHKをぶっ壊す! - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
18/02/01 09:19:25.05 cneNBx/x6
独禁法でNHKをぶっ壊す!

 特許独占とB-CASでNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法違反だ。
 放送法(20条15項)が禁止しているテレビ製造業者に対する規律・干渉行為も行っている。
これによって、民放だけを見る目的でテレビを設置しても、NHKとの受信契約を強制されている 。
こういう不当な状況を作り出しているNHKが、放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約締結を請求するのは権利濫用に当たる。

 NHKによる受信契約締結請求訴訟は権利濫用であるから全て棄却されるべきである。

2:法の下の名無し
18/02/01 09:20:17.34 cneNBx/x6
独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHkはぶっ壊れる!
賛同したら速攻で申告!

独禁法違反申告理由(試案2018・02・01)

<独禁法3条違反>
第二章 私的独占及び不当な取引制限
(私的独占又は不当な取引制限の禁止)

第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>

・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を容認しているが市場には存在しない。
・これはNHKが放送法20条15項に違反して、テレビ製造業者に対する規律・干渉を行っているからだ。
・規律・干渉はテレビ製造に関する特許の独占とB-CASカードの装着強制で行われている。
・NHKの特許独占とB-CAS強制装着により、国民はNHKが受信できないテレビを製造または購入することができず、テレビを設置すれば受信契約を強制される。
・B-CASは法的根拠に基づくものではなく、NHKを含む放送業者と総務省OBにより運営される一私企業により独占的に発行されている。
・NHKの私的独占により国民はテレビを設置すれば受信契約を強制される不利益を受けている。
・NHKの私的独占によりテレビ製造業と放送業の自由な競争が阻害されている。
・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

3:法の下の名無し
18/02/01 16:52:10.49 cneNBx/x6
独禁法でNHKをぶっ壊す!
NHKから裁判されたら↓↓

答弁書
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

準備書面
<請求棄却を求める理由>
原告の私的独占によりNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法違反だ。
放送法(20条15項)が禁止しているテレビ製造業者に対する規律・干渉行為も行っている。
これによって、民放だけを見る目的でテレビを設置しても、原告との受信契約を強制されている 。
こういう不当な状況を作り出している原告が、放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約締結を請求するのは権利濫用に当たる。
原告による受信契約締結請求訴訟は権利濫用であるから棄却されるべきである。

4:法の下の名無し
18/02/02 10:07:47.51 ajbOWrsXE
独禁法でNHKをぶっ壊す!

放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理している。
これは、放送法20条15項が禁止しているNHKによる部品認定による規律・干渉行為である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。

5:法の下の名無し
18/02/02 11:27:32.56 ajbOWrsXE
独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)

< 独禁法三条違反>

第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理している。
これは、放送法20条15項が禁止しているNHKによる部品認定による規律・干渉行為である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

6:法の下の名無し
18/02/02 13:53:41.26 ajbOWrsXE
独禁法でNHKをぶっ壊す!
「NHKから裁判されたら」バージョン
↓↓
答弁書
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKが他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているのは
放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為にあたり違法である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。

7:法の下の名無し
18/02/02 14:00:20.82 ajbOWrsXE
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)

申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)

< 独禁法三条違反>

第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理している。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり違法である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

8:法の下の名無し
18/02/03 08:40:07.78 8vSN9xV7Q
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)

申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)

< 独禁法三条違反>

第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

9:法の下の名無し
18/02/03 08:41:04.50 8vSN9xV7Q
独禁法でNHKをぶっ壊す!
NHKから裁判されたら
↓↓
答弁書
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。

10:法の下の名無し
18/02/07 10:44:25.88 hBO+bm/jW
皇室解体を企むNHKは即刻解体すべし

・・・・
一般の結納に当たる「納采(のうさい)の儀」を約1か月後に控えた6日、秋篠宮(あきしののみや)家の長女、
眞子(まこ)さま(26)と小室圭さん(26)の結婚関連の儀式の延期が発表された。

眞子さまは文書で、昨年5月に報道が先行する形で
発表が前倒しになったことに触れ、「予期せぬ時期で困惑した」と心情をつづられた。

こいつだ!
↓↓
URLリンク(www.news-postseven.com)
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。
 婚約の第一報を報じた5月16日のNHK『ニュース7』に登場し、「私は今月になって2度、小室さんと会ったんですが、
非常にしっかりとした受け答えをする人で知的で温厚な好青年という印象を持ちました」と、
婚約者の小室圭氏の人物像を解説していた。
 他局や各紙の皇室記者がNHKニュースを見て「小室の家を探せ!」と慌てていた段階で、
すでに2回も本人から話を聞いていたことからも、橋口氏がはるかに先行していたことがわかる。
 昨年7月13日の生前退位スクープの際も、宮内庁幹部が否定する中、
『ニュースウオッチ9』に出演して「天皇陛下が記者会見に近い形で、
国内外にお気持ちを表明されることも検討されています」と“平成の玉音放送”を自信満々で予言し、その通りになった。どんな人物なのか。

11:法の下の名無し
18/02/08 16:39:26.01 Eul8Bhsvp
独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書(テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。

12:法の下の名無し
18/02/08 16:40:31.66 Eul8Bhsvp
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)

申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)

< 独禁法三条違反>

第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

13:法の下の名無し
18/02/16 10:51:59.89 sm8SQW4NK
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
日本で販売されるテレビには地上デジタルと衛星チューナーがセットで内臓さており、衛星放送受信アンテナが設備されている集合住宅居住者は衛星契約も強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

14:法の下の名無し
18/02/16 11:20:37.55 sm8SQW4NK
独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
権利の濫用(民法1条3項)であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。

15:法の下の名無し
18/02/20 10:40:04.95 YD6UE82kY
*ちょっと短縮*

独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)

申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
「NHKによる受信契約強制は独禁法第3条に違反している。 」

<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>

放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これは、 NHKがテレビの製造特許を私的に独占し、そのうえ、放送法20条15項が禁止する部品認定による規律・干渉を行っているからである。
NHKによる私的独占と規律干渉により、国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている(放送法64条)。
日本で販売されるテレビはB-CASにより送受信が管理されており、NHKは任意に受信契約に応じない設置者に対しては、
スクランブルをかけてNHKの放送を受信できなくすることができるのに、それをしないで受信契約を強制している。
日本で販売されるテレビには地上デジタル放送と衛星放送のチューナーがセットで内蔵されており、
両放送を受信できるアンテナが設備されている集合住宅の居住者は両放送の受信契約を強制されている。

NHKによる以上の私的独占と不当な取引制限は排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
URLリンク(www.jftc.go.jp)

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
URLリンク(www.jftc.go.jp)

16:法の下の名無し
18/02/20 10:51:18.24 YD6UE82kY
*ちょっとだけ校正*

独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKが、テレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造販売をできなくしているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の送受信を管理しているから、
任意に契約に応じない者に対しては、放送にスクランブルをかけてNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは権利の濫用(民法1条3項)である。
よって、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。

17:法の下の名無し
18/03/02 11:05:06.04 3ToyfJCdb
(ちょっとだけ訂正)

独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

( 原告の請求棄却を求める理由)

放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。

然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB-CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。

NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B-CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは、
民法1条3項が禁止する権利の濫用に当たるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。

18:法の下の名無し
18/03/21 10:09:45.52 lKceJ4voV
①独禁法は放送法に干渉できるか?
  ・独禁法第3条「私的独占の禁止(事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。)」が公共放送に及ぶか?
  ・放送法第64条、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
   が、独禁法が禁止する「不当な取引制限」に該当する場合があるか?
  ・NHKが主導するB-CASシステム(4K8K用のA-CASも)は放送法20条15項が禁止する部品認定、規律干渉に当たるか?
  ・部品認定、規律干渉であるとしたら公的独占(?)であるNHKを、私的独占を禁止する独禁法の土俵に引きずり出せるか? 
②NHKによる受信契約締結請求(放送法64条)を、独禁法が禁止する「不当な取引制限」のもとでの権利濫用であるとして禁止(民法1条3項)できるか?

19:法の下の名無し
20/10/13 00:08:45.04
独禁法でNHKをぶっ壊す!


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch