憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論at JURISP
憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論 - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
17/11/27 07:35:22.38 LebsUZgq.net
かかってこい通説!
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立関係を表現するのが
超難しいが、とりあえず↓が最新バージョン
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。
憲法的に確定している具体的内容は以下である
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

159:法の下の名無し
21/02/06 17:14:29.94 O4I+zXcJ.net
「旧宮家の男性は現憲法下でも功績離脱まで約5か月間、継承権があり、
皇室典範dも継承の順序を定めた第二条二項に「最近親の系統の皇族」として
登場する。いまは二項が空文化しているが、法的経緯を踏まえると、旧宮家の
男性を皇位継承の「特別な有資格者」とみなすことができる」
(2020年5月18日、東京新聞、百地章教授談)
との見解を出されています。
現行皇室典範の該当条文
第一章、 第二条の
「前項各号の皇族がいないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、
これを伝える」
に関する現行皇室典範制定時の内閣法制局の見解は
以下の通り。
問、「最近親の系統の皇族」の意味如何。現行規定(旧皇室典範)と字句の
異なる理由如何。
答、現行規定では「最近親ノ皇族」とある。この表現では親等の最近をいふか、
系統として最近をういふか明らかでない。
典範義解にいふ、「宗系盡きて支系に及び、近系盡きて遠系に及ぶ」
趣旨を明確にした。なほ「最近親」とは、残存の皇族の中で
比較的に最近親といふ意味である。
門、「それ以上で」は無意味な字句ではないか。
答、「最近親の系統」の意味を限定する必要がある。
しかして第一號乃至第七號に掲げる順序に倣って、
皇統譜の系圖の上で「それ以上で」、
最近親の系統の皇族を探すといふ意味の含みがある。
つまり、この条文は旧皇族方の皇位継承権、
皇位継承資格があることを条文化したもの

160:法の下の名無し
21/02/07 11:35:24.14 4hqi1lUt.net
同人

161:法の下の名無し
21/02/11 08:06:27.80 d3kHMB8G.net
>>156 >>1
>女系天皇」を実現するためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論
スレタイ正しいやん:憲法1条&2条&皇室典範第1章は一体で成立している


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