17/06/05 20:29:17.41 ZZPBWvkk.net
おっさんが20年前に戻って答えてみるは。
まず、Aの命という法益に対する殺人罪の実行行為(正犯性)の確定。
社会通念上、人を殺すと評価できるのはXの行為。(法益侵害との近接性)。
Xの殺人罪確定。
Yには殺人教唆が成立。
次に、債務免除という法益侵害について、どこまでYに帰責できるか。
まず、Xはこの点全く規範に直面していないので、Xは道具。
Yは主観客観ともに、2項強盗既遂(間接正犯)
よって、Yには2項強盗既遂が成立。
結局、Yには、殺人教唆と2項強盗既遂(間接正犯)が成立し、両者は観念的競合として
一罪にて処断する
以上