☆新日本国憲法のコンセプト・思考実験at JURISP
☆新日本国憲法のコンセプト・思考実験 - 暇つぶし2ch43:法の下の名無し
16/09/11 14:22:41.53 qxeRb6WY.net
>>12テロリスト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
おまえ不正機械集計の選挙を強要させている安倍だろ、
公安に通報している
   
   
日本の憲法9条と国際法は同一で、両者ともに国際紛争から戦争に
なってはいけないと書いてあるだけだ。
テロリストは国とは認められないから国際紛争だといえない。
ブッシュ米国大統領も行なっていたように、憲法9条と国際法に従って
テロリストに対する先制攻撃と核攻撃は可能だ。
中国や北朝鮮は、「日本へ核攻撃を行なう」と日本国民を脅迫するので
テロリスト Terror であると断定出来る。

それから、日本国は国連憲章が規定する敵国 Enemy State
であるので、国際法に従って日本国に対してだけは理由の如何にかかわらず
気分しだいで先制攻撃と核攻撃が可能だ。

【 日 本 国 憲 法 】
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

【1928年不戦条約】
[第1条]締約国は、国際紛争の解決のために戦争に頼ることを非難し、
お互いの関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、
各自の国民の名前において、厳粛に宣言します。
[第2条]締約国は、自分たちの間に起こるであろう、あらゆる論争や紛争が、
いかなる性質であろうと、またいかなる起源によるものであろうと、
平和的な手段以外によっては決してその決着や解決を求めないことに同意します。

【国際連合憲章】
第1章第2条
[第3項]すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の
平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
[第4項]すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は
武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない。
   


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