国際法から観た、「台湾」の位置付けat JURISP
国際法から観た、「台湾」の位置付け - 暇つぶし2ch4:法の下の名無し
16/07/20 01:38:02.78 c3ZuC2Kr.net
中華民国はただの亡命政府であって、台湾も含めて地球上に中華民国の国家主権は存在しない。
(台湾はサンフランシスコ平和条約で日本が「放棄」しただけで、その帰属先は明記されていない。)
 台湾政府は、拒否権を行使することが出来ないプロセスで、国連から追放されたました。
 不必要な混乱を避けるため、中華人民共和国を北京政府、中華民国を台湾政府と記します。
 まず、拒否権は安保理でのみ使用可能です(国連憲章第27条3項)。総会等他では使えません。 
 この問題を、北京政府の新規加盟(4条)や、台湾政府の除名(6条)という問題にしてしまえば、安保理の勧告が必要です。
そのため、常任理事国である台湾政府やアメリカは、拒否権行使が可能です。
 しかしそれを考慮してか、北京政府を支持する国々は、この問題を、安保理の勧告が必要な加盟や除名の問題とはしませんでした。
中国代表権の移行という問題にしたのです。こうすることにより、安保理を迂回させることが出来ました。
 北京政府を支持する国々が用いたのが、総会の決定という手段です。
総会の決定は、国連内部に対しては拘束力を持つため、台湾政府は従わざるをえません。
 1971年10月25日総会において、「北京政府の権利を回復すること、北京政府を唯一合法な政府であることを承認すること、
蒋介石の代表を追い出すこと、を決定する」(A/RES/2758)という決議が採択されました。これにより、台湾政府は、
拒否権を行使することが出来ないプロセスで、国連から追放されたのです。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
従って中華民国政府は常任理事国としての「拒否権」を発動できないままに国連追放されることになった。
「中華民国」はあくまで亡命政府であって主権国家では無いから、「中国代表権の移行」というやり方が可能だった。


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