憲法21条と少年法61条at JURISP
憲法21条と少年法61条 - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
16/01/17 16:30:43.60 WvW6DLJj.net
少年法61条が少年が犯した事件について、名前や住所、容貌(ようぼう)など、
その少年と推しはかることができるような記事や写真を新聞やその他の出版物に
掲載することを禁じているが、これが憲法21条の表現の自由に違反しないか
考察してみました。
まず、表現の自由と言えども絶対無制限のものではなく公共の福祉(憲法12条、13条)
による制限に服する。しかし表現の自由は民主政の過程の関係できわめて重要な人権であるので、
他の人権特に経済的自由に比べて厳格な審査を要する。(二重の基準論)
ではどのような基準によって審査されるべきであろうか?
表現の自由に対する規制と言っても表現の内容規制と内容中立規制に分けて考えるべきである。
ここで内容中立規制とはいわゆる表現の時・所・方法に関する規制である。
表現内容中立規制は表現内容規制と比べて厳格度の弱い審査基準が妥当であるが、
あまり弱い基準で審査すると二重の基準の本来の意味を失いかねない。そこで表現内容に対する基準よりは弱いが
厳格な基準であるLRAの基準で審査すべきである。
LRAの基準とは「より制限的でない他の選びうる手段の基準」ともいい、人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、
当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。
今度は表現内容規制についての審査基準に対して考えます。
表現内容に対する規制は表現の自由に対する強力な規制ですので最も厳格な基準で審査すべきです。
しかし表現内容規制といっても高い価値の表現と低い価値の表現に分けて考えるべきです。
高い価値の表現とは政治的表現などのことであり、低い価値の表現とは性表現や差別表現などのことを言います。
低い価値の表現規制に関しては表現内容中立規制と同じLRAの基準で足りると考えます。
高い価値の表現に関しては厳格な基準である「明白かつ現在の危険」の基準で考えます。
「明白かつ現在の危険」の基準とは1.近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること、
2.実質的害悪が重大であること、3.当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること、
この3要件を満たしたと認められる場合には、当該表現行為を規制することができる基準のことです。
では少年法61条の規制は表現の内容を規制するものである。では高い価値の表現化低い価値の表現かを考える。
少年事件に関する報道は公共性の高いものであり、高い価値の表現と考えられる。よって実名に関する報道規制も
高い価値の表現規制に用いられる「明白かつ現在の危険」の基準で考える。
少年に関する実名報道や推知報道によって近い将来における明白かつ重大な危険が存在しないのであるから、
少年法61条は憲法21条に違反すると考える。
と考察してみました。


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