憲法21条と少年法61条at JURISP
憲法21条と少年法61条 - 暇つぶし2ch2:法の下の名無し
16/01/18 20:08:50.97 /k18Vh1Y.net
推知報道の公共性が高いという根拠は何?

3:法の下の名無し
16/01/19 16:03:01.84 TR3yd8va.net
>>2 僕の書き込みをよく読んでほしいのですが、推知報道そのものが公共性が高いといっているわけではなく
犯罪に対する報道が公共性が高い。これは加害者が少年と成年で区別すべき理由はない。
少年犯罪に関する報道が高い価値の表現として審査されるならばそれに付随する
推知報道に関する規制も同じ基準で違憲審査されるべきと考えます。

4:法の下の名無し
16/01/19 18:02:20.72 IfW6RGQ0.net
逆に言うと推知報道自体の公共性について何か考えがある訳ではないのね?

5:法の下の名無し
16/01/19 20:02:14.49 TR3yd8va.net
>>4 そうですよ。


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