地毛が茶色なのに強制的に黒染めさせる学校ってat JURISP
地毛が茶色なのに強制的に黒染めさせる学校って - 暇つぶし2ch2:法の下の名無し
16/01/14 01:22:21.37 F/Ukp/D3.net
底辺の法学部学生なので、その辺は許してw
結論から言うと有効な校則であると考えます。反論歓迎w
まず、学校ということから未成年であると推定します。校則(かな?)と自己決定権について憲法上の問題があるかないかについて考えていきたいと思います。
未成年者は当然ですが人権の共有主体性があります。しかし判断力が成人に比べて未熟であるため、他者の人権侵害のみならず、自己加害(知らず知らずのうちに自分を傷つけてしまうこと)も生じ得ます。
つまり、発育段階に応じた、やむを得ない規制が認められます。(これを限定されたパターナリスティックな制約といいます。)
自己決定権は憲法13条によって保障されています。先に述べたように、自己決定権には限定されたパターナリスティックな制約が認められます。
では、どの範囲まで認められられるかが問題となります。
生徒の髪型の自由は、人格的生存の周辺部分に過ぎない権利なので規制の必要性と合理性は緩いです。
学校における黒髪統一等は勉学への集中、非行防止の観点から見ても合理的関連性はあると言えるのではないでしょうか。
ここで、注意したいのが、学校からの処分を受けるのが一私人である点から、私人間効力の問題が発生します。
通説は間接適用を支持しているので、こうした事案は民法90条(公序良俗規定)や709条(一般不法行為規定)によって解決すべきであると考えられます。
以上より、合理性関連性も否定できないので、本件校則(かな?)は民法90条には違反せず、有効であると考えます。
以上、長文ですが、こんな感じですw


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