【憲法53条】安倍政権「条文に期日ないので召集不要」at JURISP
【憲法53条】安倍政権「条文に期日ないので召集不要」 - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
15/11/04 23:35:04.69 scRM2zIO.net
憲法53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣
は、その召集を決定しなければならない。

>政府としては、年明けに通常国会を召集することから、臨時国会を
開かなかったとしても憲法違反にはあたらないと考えています。
URLリンク(news.tv-asahi.co.jp)


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