【憲法53条】安倍政権「条文に期日ないので召集不要」at JURISP【憲法53条】安倍政権「条文に期日ないので召集不要」 - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し 15/11/04 23:35:04.69 scRM2zIO.net憲法53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣 は、その召集を決定しなければならない。 >政府としては、年明けに通常国会を召集することから、臨時国会を 開かなかったとしても憲法違反にはあたらないと考えています。 URLリンク(news.tv-asahi.co.jp) レスを読む最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch