16/04/13 01:34:36.47 vxqbrgws.net
例えばtor+捨てアドレスでAmazon登録、コンビニ支払などで書籍を購入、送り先を成りすましたい人間のものにする
成りすまし垢で悪質なクレームや誹謗中傷をする
出版側が開示請求する
成りすまし相手の住所氏名が開示され、何の罪もない人間が訴訟されることになる
このとき成りすまし被害者は「身に覚えがない」という反論だけで裁判を逃れられるのか?
出版側は
「現に書籍を購入してるよね?」
「IPはtorを使ったんだろ知ってるぞ」
「amazonは氏名住所も開示するようになったんだよなあ、そんなんじゃ甘いよ」
と攻めてくると思うが