法学部生だが勉強の仕方がわからないat JURISP
法学部生だが勉強の仕方がわからない - 暇つぶし2ch55:法の下の名無し
18/05/27 14:30:44.27 tqJsdR1b.net
頭が悪いことを示す単語は,“slow(頭が鈍い)”,“foolish(愚かだ)”,“dumb(まぬけだ)”などが
ありますが,これらよりもっとキツイ表現は“stupid(大馬鹿だ)”。
理解力や知能がきわめて低く,同じ過ちを繰り返すイメージのある強い侮辱の言葉です。
ですから,<I forgot all about the party, I’m so stupid.
パーティーのことすっかり忘れてた。なんてばかなんだろう。>
というように,自分を表現する以外では絶対に使わないようにしましょう。

56:法の下の名無し
18/05/27 14:31:50.67 tqJsdR1b.net
“so-so”は,良くも悪くもなく“まずまず”といったニュアンスです。
ややネガティブな言葉なので,むやみやたらと使わないほうがいいでしょう。
ネイティブは「悪い」とはっきり言いづらいときに,遠回しにこの言葉を使います
たとえば,<Steven King’s latest novel was so-so,but I liked the ending.
スティーブン・キングの最新刊はまずまずだけど,結末は好きかも。>といった感じです。

57:DJgensei artchive gemmar
18/05/29 12:28:38.71 j3Yf7ajR.net
法学の勉強は専門書の方がいいよ。六法読んでも教科書読んでも、
判例、条文ぐらいしか身につけない違法クズ出しちゃうし。
面接より、膨大な論文提出しないさい。内禁も解けたらね。

58:DJgensei artchive gemmar
18/05/30 08:19:22.81 TRmhz9FZ.net
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.youtube.com)

59:DJgensei artchive gemmar
18/05/30 09:32:35.97 TRmhz9FZ.net
退位にあわせて死後に贈与することの不備をついて、生前分与のながれができてくるといいが。死は不幸なことであって、同情すべきだが特別あつかいする必要ない。
死後には言葉が残らないから想定で本人の意をかぐしかないが、かなりのずれが本人の意志とは生じると思います。生前に残す遺言などもわがままなもので、信頼に足る価値はないでしょうね。

60:法の下の名無し
18/05/30 19:30:18.86 bWqXnEB3.net
民事訴訟手続では「三審制」が採られている。
裁判所と裁判所の間には,上級裁判所・下級裁判所という階層構造(これを審級関係と呼ぶ)があり,
第一審の審理は地方裁判所で行われ→第二審の審理は高等裁判所で行われ→そして最終審として
の第三審の審理は最高裁判所で行なわれる,という制度のことである。
ここで「審理」というのは,裁判所が判決をするための(当事者が判決をもらうために)判断資料を集め
る法廷でのやりとり(判断資料を当事者と裁判所が共同で形成する過程)のことである。
なお,「審判」というのは,「審理すること」と「判決を出すこと」との2つの意味をもつ概念である。
原告が裁判所に対して「審判を求める」というのは,原告が 裁判所に対して「審理して判決を下さい」と
求めることを意味する。

61:法の下の名無し
18/05/30 20:07:08.57 bWqXnEB3.net
では,なぜ,訴えの提起(の原則的な仕方)は,訴状という書面でする必要があるのでしょうか。
民事訴訟法では,重要な訴訟行為は明確性を重んじて書面によってすることになっているので
あり,訴えの提起は訴訟を開始させるという効果をもつ重要な訴訟行為だからです。 
し かし,簡易裁判所においては,口頭で訴えを提起することができます。訴えの提起が重要な
訴訟行為であるとするならば,なぜ簡易裁判所においても訴状によっ て訴えを提起することにし
なかったのでしょうか。簡易裁判所における裁判では,簡易な手続によって迅速に紛争を解決する
ことを目的としますから,書面によ ることよりも簡易性・迅速性を重視したからであるといえます(民訴法270条参照)。

62:法の下の名無し
18/05/30 22:35:10.68 bWqXnEB3.net
cf 訴訟行為とは何か。「民 法で学んだ法律行為のようなもの?」と思った方はいませんか。
民事訴訟法の個々の条文には訴訟行為という文言が見られますが(たとえば28条,30条5 項,31条等々),
訴訟行為について一般的に定義を定めた条文はありません。そこで,訴訟行為という概念それ自体を
どのように理解するかについては学説の 対立があります(河野・民事訴訟法〔2009年〕p269参照)。
しかし,ここでは,「訴訟法上の効果を生じさせる行為」という意味に理解しておいてよい
でしょう(和田吉弘・民事訴訟法から考える要件事実〔2009年〕p15参照)。

63:法の下の名無し
18/05/30 22:36:48.35 bWqXnEB3.net
裁判をするためには,法規・事実・証拠(事実を認定するための資料としての証拠)が必要です。
というのは、こういうことです。
法律関係(権利・義務関係)というものは、人間が作り出した観念であって物質として存在するものでは
ありません。そこで,人間が法律関係の存在の有無を判断 できるようにする工夫(技術)が必要です。
その工夫として編み出されたのが、あらかじめ法律(法律要件と法律効果)を定めておいて,
その法律要件に該当す る事実が存在すれば当該法律効果の発生が認められるという形で,
法律関係の存否を判断するということなのです。
このように法律関係の存否 は,法律要件に該当する事実の存在を認定することによってなす
(事実が存在すれば法律効果の発生が認められるということになり、そのことは法律関係が生じ ている
ことを表すことになる)のですから,法規・事実・その事実を認定する資料としての証拠が必要となってきます。
審理の構造の話は,このうち事実と証拠がどのようにして判決をする(判決をもらう)ための判断資料となる
のかという仕組みを知ろうという話です。

64:法の下の名無し
18/09/15 16:09:55.99 LYVi3fJp.net
現役国会議員出身大学ランキング
関東私立大学編 (2016年9月分集計)
URLリンク(univranking.schoolbus.jp)
1位 慶應義塾大学 (81)○ 東京12大学
2位 早稲田大学 (70)○
3位 日本大学 (31) ○
4位 中央大学 (30) ○
5位 創価大学 (18)
6位 明治大学 (15) ○
7位 法政大学 (12) ○
8位 上智大学 (11) ○
9位 青山学院大学 (10)○
10位 専修大学 (8) ○
11位 学習院大学 (6)
12位 立教大学 (5) ○

65:法の下の名無し
18/10/13 17:24:26.82 JrohEckS.net
仁(愛)と礼(礼儀)が100年抑えられなかったKKKを、公民権法は一瞬で抑えた。賞罰を否定する徳治主義者(対:法治主義)の諸先生方は、公民権法がなければKKKを抑えるのに一体どれくらいの歳月を費やせばよかったとお考えなのだろうか。
こういうときっと、KKKはいまだになくなっていない。公民権法はKKKをなくせていない。と言い出す方々がお出でになるとは思うが、なくなっていないから法が必要なのであって、なくなって初めて法が不要になるのではないのか?
少年法という賞罰の否定の結果、某事件の犯人たちが、いかに”反省”し””更生”したのかを見れば、徳治主義者の諸先生方のご意見が、いかに御説ごっともであるかがわかろう。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

66:法の下の名無し
19/02/22 23:24:59.78 Pd+b4wW0.net
判事補採用内定者(71期)  合計82人73人が東大京大一橋慶應早稲田中央の6校
法科大学院
慶應16人 東大14人 一橋9人 京大7人 中央6人 早稲田4人
大学(予備試験)
東大6人 中央4人 京大3人 慶應2人 早稲田2人

67:法の下の名無し
20/03/21 21:02:43 qA919xVp.net
倉持孝司は地獄へ落ちたかな

68:法の下の名無し
20/07/18 09:51:53 HusSdSuA.net
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学

69:法の下の名無し
21/02/27 08:04:22.92 B6mICfqI.net
法学部1,2年生なら有斐閣のストーディアシリーズがお勧め。薄くてわかりやすい
特に刑法、会社法、民事訴訟法、行政法がよくできている
ライバル社の日本評論社がベーシックシリーズもお勧め
あと過去にLec等で有名な予備校講師をしていた柴田孝之(現三重県菰野町長)の
S式柴田の生講義シリーズが良い。ただ、今町長をされているので民法は旧法のまま
いずれもわかりやすく1、2年生の段階で読めば司法試験にも挑戦したくなると思う

70:法の下の名無し
21/03/15 00:11:20.02 GHAMZq1V.net
外務省就職するなら東大か慶應

71:法の下の名無し
21/09/03 13:08:22.94 zpYl1DFC.net
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学

72:法の下の名無し
21/10/23 14:15:36.96 yOTh8clq.net
>>69
それ論文が書けるようになる能力がつくわけじゃない

73:法の下の名無し
22/01/27 07:16:23.03 NK8e1rRW.net
モチベアップのために
◆ ローラント・フライスラー
元ドイツ国 司法次官
ローラント・フライスラーは、ドイツの法律家、裁判官。
第二次世界大戦中、ナチス政権下のドイツにおける反ナチス
活動家を裁く特別法廷「人民法廷」の長官を務め、不法な
見せしめ裁判で数千人に死刑判決を下した。
語録
・「我々は司法に於ける装甲突撃隊である」
・「法の守り手は国民生活を把握しておかねばならない」
・「ドイツ国民の血が汚されない様、ドイツ司法が厳罰を以て食い止めなければならない」
・「ドイツ国民の安全のためには極刑が必要である」
・「判決を下すことではない。国家社会主義の敵を撲滅することが重要なのである」
・「国家社会主義国家ではもはや権力分立は存在しない。そのライヒは分割されることなく総統の手の内にある」(1933年)
・「忠誠をこめて。あなたの政治的兵士・ローラント・フライスラー」(1942年10月15日、ヒトラーに宛てた手紙の結び)
・「自分でも偏った裁判をしていることは嫌なほど理解している。しかしこれも単に政治的な目的のためだ。自らの使えるあらゆる権限を以て1918年の如き事態を繰り返さないことこそ重要なのだ」(1943年10月)

74:法の下の名無し
22/10/22 05:45:53.57 URDuPqXO.net
学部の勉強ができない時点で頭が悪い。

75:法の下の名無し
23/05/11 09:32:50.82 WQfUCHZX.net
てすてす


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