八代英輝弁護士がテレビで間違った法律論を展開。at JURISP
八代英輝弁護士がテレビで間違った法律論を展開。 - 暇つぶし2ch1:法の下の名無し
14/08/20 21:03:32.66 G1XheBjA.net
弁護士の八代英輝氏は、2014年5月15日放送のTBSの情報番組「ひるおび」の
「八代英輝の解決ジャッジマン」というコーナーにおいて間違った法律論を展開。
後日、視聴者からスタッフ(担当ディレクター:内田一成氏、担当プロデューサー:進東泰典氏)を通して間違いを指摘され、
番組内での訂正を求められるも、「見解の相違」という“便利な言葉”で、今日に至るまでシラを通し続けている。

問題のシーンは、「解決ジャッジマン」のコーナーの中で3問の問題が出された内の2問目である。
「Aさん宅において、Aさん宅の屋根を梅雨入りまでに修理してくれたら、お礼として3万円を払うと、Aさんは友人のBさんに口約束。
しかし、後日、AさんはBさんがなかなか修理に来ないので、親戚のCさんに無償で屋根を修理して貰ったのだった。
ところが、梅雨入り前のさらに後日、Bさんが修理道具を持ってAさん宅に来訪、事情を知ったBさんは約束が違うと怒り出し、
当初約束した3万円の支払いを要求した。さて、Aさんは3万円をBさんに対して払わなければならないかどうか?」という問題であった。
そして、八代弁護士は、民法130条(条件の成就の妨害)を根拠に「3万円を払わなければならない」との結論を導き出した。

しかし、これは誤りである。
そもそも、これは請負契約であり、この場合、民法641条(注文者による契約の解除)が適用されると考えるのが相当である。
仮に、民法130条が適用されるとしても、これは停止条件付き贈与契約と解され、
この場合、民法550条(書面によらない贈与の撤回)が適用されると考えるのが相当である。
よって、どちらにしても、「AさんはBさんに当初約束した3万円を払わなくてもよい」というのが正しい結論である。

八代弁護士の導き出した結論は、「見解の相違」ではなく、明らかに「間違い」である。

以上、この場を借りて、八代英輝弁護士に関する上記一連の事実を社会に対して告発する。


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