統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch84:法の下の名無し 14/08/04 11:08:30.22 LKZNTNk9.net憲法の文民条項も、警察力以上の実力組織を容認していることを前提としているの。 第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 極東委員会と文民条項 URLリンク(www.ndl.go.jp) ちなみに中国だけでなく、ソビエトも要求している。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch