統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch69:法の下の名無し
14/07/21 09:43:20.12 78FY5vD+.net
つまりこの見解だと,自衛のための戦力の保持は許されるということになり,そのような名目であるかぎり自衛隊は合憲である。
しかし,例えば,「実力組織」「自衛力」「武力」(佐藤・憲法は武力という表現を用いている)という言い方もあると思う。
そのほうが歯止めがきき,憲法9条全体の趣旨に合致するのではないかと思う。
実際に自衛の名の下で侵略戦争がなされることも多いのである。
2項はあくまでも量的規定である。
私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。


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